岡山市の「タークス不動産」の不動産売却に役立つお知らせ・ブログページです

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不動産売却に役立つ最新情報をご紹介 CONTENT 01

年間査定相談件約500件で、売却を得意とし、岡山市の不動産に関するあらゆるサポートをしている「タークス不動産」では、お客様の目的やご要望を丁寧に伺い、最適なご提案をいたします。
不動産売却をご検討のお客様に役立てていただけるよう、最新情報だけではなく、相続に関する情報など、不動産に関する細かい情報を発信しておりますので、ぜひご覧ください。

2025.12.11

コラム

2024年4月1日から、不動産を相続した際の登記(名義変更)が法律で義務化されました。これは、将来あなたが相続するかもしれない実家や土地にも深く関わる重要な制度変更です。 岡山市でも空き家問題が顕在化する中、この新しい法律を理解しておくことは、将来のトラブルを未然に防ぐために欠かせません。「何をすれば良いのか分からない」「まだ親は元気だから大丈夫」と考えている方こそ、今この記事で基本的な知識を身につけておくことが大切です。 この記事では、相続登記の義務化について、岡山市の不動産所有者が今すぐ確認すべきポイントを分かりやすく解説します。 相続登記の義務化とは? 2024年4月1日から、不動産を相続した際の登記が法律で義務化されました。この制度改正は、所有者不明土地の問題を解決するために導入されたものです。 制度の概要と施行日 相続登記とは、亡くなった方の不動産名義を相続人に変更する手続きです。2024年4月1日の法改正により、相続を知った日から3年以内の登記申請が義務化されました。 主なポイントは以下の通りです: ·       申請期限: 相続を知った日から3年以内 ·       対象範囲全国すべての不動産が対象 ·       義務化の背景登記がされないまま放置されると、誰が所有者か分からなくなり、売買や活用が困難になる問題が全国的に発生 特に地方都市では、相続が何世代も放置され、相続人が数十人に膨れ上がるケースも少なくありません。 遺産分割成立時の追加義務 相続登記には基本義務に加えて、遺産分割が成立した場合の追加的義務があります。遺産分割協議がまとまった場合は、成立日から3年以内に、その結果どおりの所有権移転登記を申請する必要があります。 また、当面の本登記に進めない場合は、相続人申告登記という簡便な届出で義務を果たした扱いにできる制度もあります。この制度を利用することで、まずは過料を回避しながら、落ち着いて遺産分割協議を進めることが可能です。 義務違反時の罰則について 正当な理由なく登記申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。法務局は登記官が催告を行い、正当な理由なく不履行の場合に地方裁判所へ過料通知を行うという段階的な対応を取ります。 過去の相続も対象になる理由 特に注意が必要なのは、2024年4月1日以前に発生した相続も遡って適用される点です。過去の相続で未登記の不動産がある場合、実質的には2027年3月末までに対応が必要となります。 ✓ポイント:相続登記は2024年4月1日から義務化され、相続を知った日から3年以内に手続きが必要です。過去の相続も対象となるため、すでに相続が終わったと思っている方も登記状況の確認が求められます。遺産分割成立後はさらに3年以内の追加義務があることも覚えておきましょう。 【出典】相続登記の申請義務化について|法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html なぜ岡山市の不動産所有者が特に注意すべきなのか 岡山市においても、相続登記の義務化は無関係ではありません。地域特有の事情により、より積極的な対応が求められています。 岡山市における空き家の現状 岡山市では近年、空き家の増加が地域課題となっています。空き家増加の背景には以下の要因があります: ·       高齢化と人口減少: 社会構造の変化による影響 ·       相続登記の放置: 名義人が亡くなっているため、修繕や売却ができない ·       管理責任の曖昧化: 誰が管理するのか不明確なまま時間が経過 こうして管理されない不動産は老朽化が進み、景観の悪化や防犯上のリスク、さらには倒壊等の保安上の危険、衛生上の有害などの理由で行政から「特定空家」に認定される可能性があります。根本的な解決には、所有者の明確化、つまり相続登記が不可欠です。 所有者不明土地がもたらす地域課題 登記簿が更新されないことで生じる「所有者不明土地」は、地域全体の課題となっています。国土交通省の調査では、全国の所有者不明土地は約410万ヘクタール(九州の面積約368万ヘクタールを上回る規模)と推計されており、岡山市でも深刻な問題です。 所有者不明土地が増えると、次のような問題が発生します: ·       公共事業の遅れ: 用地取得が困難になり、インフラ整備が進まない ·       隣接地の問題: 境界確認や土地利用で困難が生じる ·       防災対応の遅延: 緊急時に誰に連絡すべきか分からない ✓ポイント:岡山市でも空き家や所有者不明土地の問題が深刻化しています。これらは個人だけでなく地域全体に影響を及ぼすため、相続登記の義務化は地域の健全な発展を支える重要な制度といえます。 【出典】所有者不明土地の実態把握の状況について|国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001201304.pdf 今すぐ確認すべき3つのポイント 「何をすれば良いか分からない」という方のために、まず取り組むべき3つの確認ポイントを解説します。大切なのは、難しい手続きを一度に完了させることではなく、現状を把握することから始めることです。 ポイント①:相続が発生しているか確認する まず確認すべきは、すでに相続が発生しているのに未登記のままの不動産がないかという点です。 確認のステップ: ·       家族で話し合いの機会を設ける ·       「実家の名義は誰か」「祖父の土地はどうなっているか」を確認 ·       複数回の相続が発生している場合は特に注意(相続人の数が増えて手続きが複雑化) 両親や祖父母が亡くなった際、葬儀や遺産分割は行ったものの、不動産の登記まで手続きしていなかったケースは珍しくありません。 ポイント②:不動産の場所と現状を把握する 次に重要なのは、親や親族が所有する不動産の所在地や利用状況を正確に把握することです。 確認方法: ·       固定資産税の納税通知書: 所有不動産の一覧が記載されている ·       名寄帳(なよせちょう): 市区町村の資産税課で取得可能、自治体内の全不動産を確認できる(注意:市町村ごとの一覧のため、非課税資産や他市町村分は載らない場合がある) ·       現地確認: 建物の老朽化、土地の管理状況、境界標の有無・越境の有無などをチェック 実家や賃貸物件だけでなく、畑、山林、使っていない土地など、意外と把握されていない不動産が存在するケースがあります。 ポイント③:家族構成と相続の意向をすり合わせる 3つ目のポイントは、誰がどのように相続したいと考えているのか、家族間で早めに意向をすり合わせておくことです。 話し合うべき事項: ·       誰がどの不動産を相続するか ·       実家を残すのか、売却するのか ·       兄弟姉妹それぞれの意向はどうか ·       遺言書の作成を検討するか 元気なうちに大まかな方向性を共有しておくことで、いざという時の混乱を防げます。岡山市内の実家に住み続ける予定がない場合、早めに売却や活用の選択肢を検討することで、空き家化を防ぐことができます。 ✓ポイント:まず取り組むべきは、相続の発生状況、不動産の所在と現状、家族の意向という3つの確認作業です。早い段階で把握することで、義務化された相続登記にスムーズに対応でき、将来的なトラブルも未然に防げます。

「相続登記の義務化」岡山市の不動産も対象!今すぐ確認すべきこと

2025.11.26

お知らせ

この度、岡山市の弊社公式サイトを「不動産売却サイト」としてリニューアルいたしました。 お客様にとって有益な情報となるよう、デザイン・コンテンツを一新しております。 多くのお客様に信頼していただける企業として精進し、邁進してまいります。岡山市の不動産売却に関するお悩みはお気軽にご相談ください。 今後ともよろしくお願い申し上げます。

【お知らせ】不動産売却サイトとしてリニューアルオープン

2025.11.13

コラム

岡山市内で離婚に伴う不動産売却を検討されている方にとって、「財産分与はどうなるのか」「査定価格は本当に適正なのか」「夫婦間で話し合いが難しい」といった不安は尽きません。離婚という人生の大きな転機において、不動産という高額資産の扱いは、今後の生活設計を左右する重要な問題です。 株式会社タークス不動産では、岡山市での豊富な実績を通じて、離婚案件特有の難しさと解決方法を熟知しています。この記事では、財産分与の基本ルールから査定の注意点、夫婦間の調整が困難な場合の実践的な解決策まで、スムーズな売却を実現するためのポイントを解説します。 1.離婚時の不動産売却、なぜ「スピード感」と「信頼性」が重要なのか 離婚に伴う不動産売却では、迅速な対応と信頼できるパートナー選びが成否を分けると言っても過言ではありません。離婚協議の長期化が精神的・経済的に大きな負担をもたらすためです。 1-1.離婚協議の長期化がもたらす3つのリスク ·       感情的対立の深刻化と金銭的負担の継続 ·       財産隠しや不正な取引の可能性 ·       市場価格変動による売却タイミングの逸失 離婚協議が長引くほど、当事者間の感情的対立は深刻化していきます。不動産の処分について合意形成ができないまま時間が経過すると、精神的ストレスが増大するだけでなく、金銭的負担も継続します。固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に課税され、年途中の売買では当事者間で日割精算を合意する慣行がありますが法定ではありません。また住宅ローンの支払いも続くため、別居中であっても共有名義の不動産を維持し続けることで、新たな生活のスタートが遅れてしまいます。 さらに、不動産は高額資産であるため、適切な時期に適切な価格で売却することが重要です。市況や地域特性により価格は変動するため、岡山県の公示地価等の公的データを参照し、直近の傾向を確認したうえで売却計画を立てるのが安全です。特に岡山市内でも地域によって価格動向は異なるため、市場を理解した専門家のアドバイスが不可欠となります。 1-2.信頼できる第三者の介在が解決の鍵 夫婦間で直接協議することが難しい場合、専門知識を持った第三者が間に入ることで、公平かつスムーズな解決が可能になります。不動産会社が持つ実績とノウハウは、単なる売買仲介にとどまらず、夫婦双方の利益を守りながら最適な解決策を導き出す役割を果たします。 ポイント:離婚時の不動産売却では、時間の経過が様々なリスクを生み出します。精神的負担の軽減、財産の適正な管理、市場タイミングの最適化のためにも、信頼できる専門家への早期相談が重要です。 2.離婚と「財産分与」の基本ルール 財産分与は離婚時の不動産売却において最も重要な論点の一つです。基本的なルールを理解しておくことで、不公平な分与を防ぎ、スムーズな協議が可能になります。 2-1.財産分与の基本原則 ·       対象財産:結婚後に夫婦が協力して築いた財産 ·       分与割合:実務では2分の1ずつが命じられることが多い ·       対象外財産:結婚前の財産、相続財産など 財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に取得した自宅不動産、預貯金、保険、車両などです。結婚前から所有していた財産や相続によって得た財産は、原則として財産分与の対象外となります。不動産の場合、購入時期や頭金の出所などが重要な判断材料です。 財産分与の割合は法律で一律に定められていません。もっとも、婚姻中に協力して形成した財産の清算という趣旨から、実務(家庭裁判所)では2分の1ずつの分与が命じられることが多いとされています。これは、専業主婦(夫)であっても家事や育児による貢献が認められるためです。ただし、個別の事情(婚姻期間、形成・維持への貢献、浪費等)により割合が変動する場合もあります。 2-2.ローン残高と連帯保証の注意点 不動産売却における財産分与では、住宅ローンの残高が重要な要素になります。 オーバーローンの場合(住宅ローン残高 > 売却価格)  ·       売却してもローンが残るため、現金での分与は発生しない ·       残債の返済義務は名義人が引き続き負担 ·       連帯保証人は離婚しても責任は原則残る ·       自己資金を持ち出してローンを完済する必要がある場合も アンダーローンの場合(売却価格 > 住宅ローン残高) ·       売却によって得られた利益を夫婦で分ける ·       例:3,000万円で売却、ローン残高2,000万円の場合、1,000万円の売却益を原則として500万円ずつ分与 名義・連帯区分(単独/共有/連帯債務/連帯保証)とローン条項を事前に精査することが重要です。 ケース 売却価格 ローン残高 財産分与の状況 オーバーローン 2,500万円 3,000万円 売却益なし。残債500万円の処理が課題 アンダーローン 3,000万円 2,000万円 売却益1,000万円を分与(原則500万円ずつ) 2-3.重要な期間制限 離婚後、財産分与の申立ては原則2年以内が目安です。期間を過ぎると請求が困難になる可能性があるため、早めの整理・相談が必要です。 ポイント:財産分与は個別の事情によって判断が異なります。特にローン残高と売却価格のバランス、連帯保証の有無、そして2年の期間制限を意識して、早期に専門家(弁護士や不動産会社)へ相談することをお勧めします。 参考出典:財産分与|法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00018.html 3.不動産査定の注意点と「高値売却」のコツ 適正な査定価格を把握することは、公平な財産分与と高値売却の両方を実現するための第一歩です。査定段階での判断ミスが、大きな損失につながる可能性もあるため、慎重に進める必要があります。 3-1.適正価格を知らないことで起きる問題 ·       相場より低い査定額を提示されても気づかない ·       一方に有利な条件で売却が進められてしまう ·       感情的に「早く売りたい」と焦って安値で手放してしまう 離婚案件では、どちらか一方が「早く売りたい」という心理状態になり、相場より低い査定額をそのまま受け入れてしまうケースがあります。客観的な適正価格を知っておくことで、不公平な取引を防ぐことができます。 3-2.複数社への査定依頼が必須な理由 岡山市内でも、北区、中区、南区、東区など地域によって不動産の相場は大きく異なります。駅からの距離、学区、周辺環境なども価格に影響するため、最低でも3社以上の不動産会社に査定を依頼することが重要です。査定額だけでなく、根拠(近傍取引・公示地価・広告事例等)の説明が明確な会社を選ぶことで、信頼性の高い取引が実現します。契約は拙速に結ばず、周囲への相談も含めて慎重に進めることが大切です。 3-3.信頼できる不動産会社を見極める3つのポイント 離婚による不動産売却では、一般的な売買とは異なる配慮が必要になります。 1. 離婚案件の実績と調整能力 ·       過去に離婚案件を扱った経験があるか ·       夫婦間の調整役として中立的な立場を保てるか ·       双方の利益を考慮した提案ができるか 夫婦間の調整役として中立的な立場を保ち、双方の利益を考慮した提案ができる会社は、過去の経験が豊富です。実際の解決事例を聞いてみることで、その会社の対応力を判断できます。 2. 守秘義務の徹底とプライバシー保護 ·       離婚であることを近隣住民や知人に知られない配慮 ·       個人情報の管理体制が整っているか 離婚は非常にデリケートな問題であり、プライバシーの保護は最優先事項です。 3. スピード感を持った対応 ·       問い合わせへの返答が早い ·       査定結果の提出が迅速 ·       契約手続きがスムーズ 対応のスピードは信頼性の指標になります。離婚案件では時間的余裕がないケースも多いため、迅速な対応ができる会社を選ぶことが重要です。 ポイント:高値売却を実現するためには、適正価格の把握と信頼できるパートナー選びが不可欠です。複数社の査定を比較し、離婚案件に精通した不動産会社を選ぶことで、公平かつ納得のいく売却が可能になります。 参考出典:住宅の売却等の契約は慎重に!|消費者庁 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_027/ 4.事例に学ぶ:夫婦間の調整と柔軟な対応の重要性 実際の事例を通じて、離婚時の不動産売却における課題と解決方法を具体的に見ていきます。理論だけでなく、実践的な対応が成功の鍵となります。 ※以下はモデルケースです。個別案件により募集期間・引渡し猶予の可否は大きく異なります。引渡し時期は一般に契約後1〜2ヶ月が目安ですが、合意があれば猶予設定も可能です。 4-1.実際の解決事例:複雑な条件を整理して成功 当初の状況と課題 ·       離婚に伴う自宅売却の必要性 ·       お子様が翌年3月に学校を卒業(それまで住み続けたい) ·       夫婦の仲が悪化、別居中で直接話し合いが困難 ·       売却価格や引き渡し時期について意見が対立 仲介業者による調整プロセス ·       双方から個別に希望条件をヒアリング(売却価格、引き渡し時期、財産分与の方法) ·       中立的な立場から共通点と相違点を整理 ·       市場相場に基づいた適正価格の設定 ·       子どもの教育環境を優先した引き渡し時期の調整 最終的な解決内容 ·       売却活動期間:約2ヶ月で買主を発見 ·       引き渡し時期:翌年4月(約6ヶ月の猶予) ·       売却価格:市場相場に近い高値での成約 ·       財産分与:売却益を公平に分与、双方が新生活の資金を確保 この事例では、不動産会社の担当者が夫婦の間に入り、中立的な立場から調整を図ることで、お子様の通学を最優先に考えた約6ヶ月の猶予期間を設けました。買主の理解も得て、柔軟な引き渡し条件で契約することで、高値での売却に成功しました。 4-2.この事例から学べること 画一的な対応ではなく、それぞれの家庭の事情に寄り添った柔軟な解決策が存在します。お子様の教育環境を守りながら高値売却を実現し、夫婦間の直接交渉を避けつつも、専門家の調整によって双方が納得できる結果を得られる可能性があります。 ポイント:離婚時の不動産売却では、価格面だけでなく、引き渡し時期や条件面での調整が重要になります。夫婦間で直接協議が難しい場合でも、経験豊富な不動産会社が間に入ることで、双方が納得できる解決策を見出すことができます。 5.まとめ:未来を見据えた、確実な解決を 離婚による不動産売却は、財産分与、税金、住宅ローンの処理など、様々な課題を伴う複雑なプロセスです。しかし、適切な知識と信頼できるパートナーがあれば、公平かつスムーズな解決が可能です。 5-1.税務の重要ポイント 不動産売却時には税務面での注意も必要です。 ·       財産分与で受け取る財産は通常贈与税の対象外(ただし過大な分与は贈与課税の可能性) ·       居住用不動産の売却では、条件を満たせば「3,000万円特別控除」等の特例が使える場合あり 税制上の優遇措置を活用することで、手元に残る資金を最大化できる可能性があります。 5-2.確実な解決のために 岡山市の不動産市場を熟知し、離婚案件の実績を持つ株式会社タークス不動産では、夫婦双方の立場を尊重しながら、中立的な視点で最適な解決策をご提案します。財産分与の基本ルール理解、適正な査定価格の把握、柔軟な条件交渉を通じて、お互いが新たな人生を円満にスタートできるようサポートいたします。 一人で悩まず、まずはスピード感を持って専門家に相談することが、後悔のない不動産売却への第一歩となります。岡山市での離婚に伴う不動産売却でお困りの際は、豊富な経験と実績を持つ私たちにお任せください。確実な解決と、未来への希望をお届けします。 参考出典:No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm  

【岡山市】離婚による不動産売却|財産分与と査定の注意点

2024.11.07

コラム

リースバックとは、現在住んでいる自宅を一度売却し その後も同じ家に賃貸という形で住み続けることができる仕組みです。 これは、資金が必要になった際や住宅ローンの返済が困難になった場合に 活用できる方法として注目されています。 リースバックを利用することで、家を手放さずに資金を確保することができ ライフスタイルを大きく変えることなく住み慣れた場所で生活を続けられる点が魅力です。 また、リースバックは離婚や相続 老後の資金確保などさまざまなシーンで利用されることが多く そのメリットとデメリットを理解して活用することが大切です。

自宅を売却しても住み続けられる「リースバック」という方法

2024.11.01

コラム

不動産が競売にかかる状況は、債務者にとって非常に厳しいものです。 競売にかかると、市場価格よりも安く売却される可能性が高く、 債務が完全に解消されないリスクもあります。 こうした事態を避けるために、任意売却という方法が注目されています。 任意売却とは、債務者が自らの意思で不動産を売却し その売却益をもって債務の返済に充てる方法です。 金融機関などの債権者の同意を得て 市場価格に近い条件で不動産を売却できるため、 競売よりも有利な条件で売却することが可能です。 また任意売却により、引越し費用や残債の軽減など 債務者にとって有利な条件を交渉できるケースもあります。

不動産が競売にかかりそうになったら、任意売却という方法で売却しましょう!

2024.10.07

コラム

日本では3組に1組が離婚すると言われ、離婚時の不動産処理は大きな課題です。 夫婦が共同で所有していた不動産は、物理的に分割が難しく、主に「売却して現金を分ける」「どちらかが引き継ぐ」「共有を続ける」という選択肢があります。 売却は公平ですが、市場の状況により価格が下がるリスクもあり、引き継ぐ場合は名義変更やローンの引き継ぎが必要ですが、ローン審査に通らないリスクもあります。 また、共有は将来的なトラブルの原因となるため、慎重な判断が求められます。 住宅ローンが残っている場合は、ローンの完済や名義変更が問題になります。 売却代金がローン残高を上回れば問題ありませんが、下回る場合はオーバーローンとなり、不足分を自己資金で補う必要があります。 返済が困難な場合は任意売却も選択肢ですが、信用情報に影響する可能性があるため注意が必要です。 離婚による不動産売却や住宅ローンの問題は複雑で、多くの要素が絡み合います。 最終的には弁護士や税理士、不動産の専門家に相談することで、適切なアドバイスを得ることができ、スムーズに手続きを進めることができます。 この記事を通じて、離婚時の不動産売却に関する基本的な流れや注意点を理解し、今後の対応に役立てていただければ幸いです。

離婚による不動産売却について

2024.08.29

コラム

不動産査定には、机上査定と訪問査定の2種類があります。 この二つの査定の違いについて、簡単に説明いたします。 机上査定 机上査定は簡易査定とも呼ばれ、築年数・面積・立地などの不動産情報をもとに、過去の成約事例や路線価などから査定金額を算出します。 不動産会社にもよりますが、机上査定の場合は実際に現地に行かずに査定金額を算出します。 メリットは不動産会社と面談する必要がなく、1日~3日程度で査定金額を知ることができます。 デメリットは査定金額が正確でない場合があります。 特に戸建住宅は実際の不動産価値より大幅な乖離(かいり)が出る場合が多々あります。 机上査定は、不動産の売却予定がなく参考程度に査定金額を知りたい方におすすめです。 訪問査定 訪問査定は不動産情報をもとに、現地を確認したうえで査定金額を算出するため、正確な査定金額を知ることができます。 メリットは正確な査定金額を知ることができるだけでなく、オーナー様ごとの売却の理由(住み替え、ローン返済困難、相続、離婚など)に応じたプランの提案を受けることができ、今後やるべきことが明確になります。 デメリットは訪問査定の時間が1~2時間程度かかるため、時間の調整が必要となります。 不動産査定はプロが行いますが、現地を見ずに正確な査定金額を算出することは不可能です。 査定をご希望される方の中には「高く売れるようなら住み替えたい」といった方もいらっしゃいますが、一生を左右するイベントとなりますので、売却の可能性が少しでもあるのであれば計画初期段階であっても訪問査定にて正確な査定金額を把握し、住み替えのハードルやその後のスケジュールについてしっかりアドバイスを受けることをおすすめいたします。 最後に、「査定金額=売れる金額」ではありません。 実際に不動産を売却される場合、査定金額や会社の知名度だけでなく、依頼する会社の特徴、担当のキャリアや人柄を考慮した上で不動産会社を選ぶことをおすすめします。

岡山の不動産売却査定について

2024.08.29

コラム

土地や建物を売却して利益が出た場合、原則として確定申告が必要です。 「利益が出たら税金はどうなる?」 「確定申告って必要?」 「どんな特例が使えるんだろう?」 と不安に感じる方もいらっしゃるかと思います。 岡山で不動産売却をサポートするタークス不動産が、 不動産売却後の確定申告について、基本的な考え方や使える可能性がある特例、 準備しておきたい書類を分かりやすくご紹介します。     不動産売却で確定申告が必要なケース 土地や建物の売却で得た利益を「譲渡所得」と言います。 譲渡所得は、給与所得などと合算せず、別々に税額を計算する「分離課税」の対象です。 利益が出た場合 不動産売却によって利益が出た場合は、原則として確定申告が必要です。 売却価格から、購入時の費用や売却にかかった費用などを差し引いて利益が出る場合、譲渡所得として申告することになります。 損失が出た場合 損失が出た場合は、原則として確定申告は不要です。 ただし、一定の条件を満たして損益通算や繰越控除などの特例を使う場合は、確定申告が必要になります。 確定申告の期限 不動産を売却した場合の確定申告は、 売却した翌年の 2月16日〜3月15日 が申告・所得税の納付期限です。 なお、住民税は翌年6月以降に別途納付となります。 期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があるため、早めに準備しておくと安心です。 出典:国税庁「No.3102 譲渡所得の申告期限」     不動産売却で使える可能性がある主な特例 不動産売却では、条件を満たすことで譲渡所得から大きな金額を差し引ける特例があります。 ただし、物件の条件・所有期間・売却のタイミングなどによって、 適用できるかどうかが変わります。 利用できる特例はケースごとに異なるため、 事前に税理士などの専門家へ確認しておくことをおすすめします。 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除 マイホームを売却した場合、条件を満たすことで譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例です。 不動産売却の特例の中でもよく知られている制度ですが、 住んでいた家であることや、親族への売却ではないことなどいくつかの要件があります。 特定の居住用財産の買換えの特例 マイホームを買い換える場合、一定の条件を満たすことで、譲渡益への課税を将来に繰り延べることができる特例です。 なお、税金が非課税になる制度ではなく、あくまで課税を将来に繰り延べる制度です。 適用には一定の要件と期限があります。詳細は国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」でご確認ください。 被相続人の居住用財産(空き家)に係る3,000万円特別控除 相続した空き家を売却した場合に、条件を満たすことで譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例です。 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることなど、一定の要件があります。 相続した空き家の売却では、建物の状態や売却時期によって特例の適用可否が変わるため、早めに確認しておくと安心です。 出典:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」 / 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」     確定申告で準備しておきたい主な書類 不動産売却後の確定申告では、売却内容や取得費、売却にかかった費用などを確認できる書類が必要になります。 主な書類としては、以下のようなものがあります。 売却時の売買契約書 購入時の売買契約書 仲介手数料などの領収書 登記事項証明書 本人確認書類 マイナンバー確認書類 特例を利用する場合に必要な添付書類 必要な書類は、売却した不動産の内容や利用する特例によって異なります。 「どの書類を用意すればいいか分からない」という場合は、早めに確認しておくと手続きがスムーズです。    

不動産売却で利益が出たら確定申告は必要?使える特例と必要書類を解説

2024.08.22

コラム

不動産を売却し利益が出た場合、税金を納税する必要があります。 これを譲渡所得税と言います。 譲渡所得は、【売却金額ー(取得額+譲渡費用)】にて算出を行います。この時点で利益が出ていないければ税金は発生しません。 もし、利益が出ている場合は、所有期間に応じて税額を算出します。 所有期間が5年以下:短期譲渡所得39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%) 所有期間が5年以上:長期譲渡所得20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%) 自宅や相続財産の売却時にご利用できる、税金を軽減できる制度もいくつかあります。 有名な制度として、マイホームの3,000万円控除があります。 これはマイホーム売却時、利益が3,000万円以内であれば税金が発生しないという制度です。 弊社のお客様の中には、岡山市の不動産売却時に利益が出ている方も多くいらっしゃいます。 こういった制度を有効活用するのも不動産売却で後悔しないためのポイントになってきます。 不動産売却には、税金にまつわる疑問を持たれるお客様も多くいらっしゃいます。 弊社では、そのようなお客様にもしっかりとサポートいたしますのでご安心ください。 先々の不動産売却で何にどんなお金がかかるのか、小さな疑問でも結構です。 お客様ひとりひとりに寄り添った、最善のご提案をさせていただきます。 お悩みを是非お聞かせください。

不動産売却にかかる税金について

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