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不動産売却で利益が出たら確定申告は必要?使える特例と必要書類を解説 news 01
2024.08.29
コラム

土地や建物を売却して利益が出た場合、原則として確定申告が必要です。
「利益が出たら税金はどうなる?」 「確定申告って必要?」 「どんな特例が使えるんだろう?」
と不安に感じる方もいらっしゃるかと思います。
岡山で不動産売却をサポートするタークス不動産が、
不動産売却後の確定申告について、基本的な考え方や使える可能性がある特例、
準備しておきたい書類を分かりやすくご紹介します。
不動産売却で確定申告が必要なケース
土地や建物の売却で得た利益を「譲渡所得」と言います。
譲渡所得は、給与所得などと合算せず、別々に税額を計算する「分離課税」の対象です。
利益が出た場合
不動産売却によって利益が出た場合は、原則として確定申告が必要です。
売却価格から、購入時の費用や売却にかかった費用などを差し引いて利益が出る場合、譲渡所得として申告することになります。
損失が出た場合
損失が出た場合は、原則として確定申告は不要です。
ただし、一定の条件を満たして損益通算や繰越控除などの特例を使う場合は、確定申告が必要になります。
確定申告の期限
不動産を売却した場合の確定申告は、
売却した翌年の 2月16日〜3月15日 が申告・所得税の納付期限です。
なお、住民税は翌年6月以降に別途納付となります。
期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があるため、早めに準備しておくと安心です。
不動産売却で使える可能性がある主な特例
不動産売却では、条件を満たすことで譲渡所得から大きな金額を差し引ける特例があります。
ただし、物件の条件・所有期間・売却のタイミングなどによって、
適用できるかどうかが変わります。
利用できる特例はケースごとに異なるため、
事前に税理士などの専門家へ確認しておくことをおすすめします。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
マイホームを売却した場合、条件を満たすことで譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例です。
不動産売却の特例の中でもよく知られている制度ですが、
住んでいた家であることや、親族への売却ではないことなどいくつかの要件があります。
特定の居住用財産の買換えの特例
マイホームを買い換える場合、一定の条件を満たすことで、譲渡益への課税を将来に繰り延べることができる特例です。
なお、税金が非課税になる制度ではなく、あくまで課税を将来に繰り延べる制度です。
適用には一定の要件と期限があります。詳細は国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」でご確認ください。
被相続人の居住用財産(空き家)に係る3,000万円特別控除
相続した空き家を売却した場合に、条件を満たすことで譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例です。
昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることなど、一定の要件があります。
相続した空き家の売却では、建物の状態や売却時期によって特例の適用可否が変わるため、早めに確認しておくと安心です。
出典:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」 / 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
確定申告で準備しておきたい主な書類
不動産売却後の確定申告では、売却内容や取得費、売却にかかった費用などを確認できる書類が必要になります。
主な書類としては、以下のようなものがあります。
- 売却時の売買契約書
- 購入時の売買契約書
- 仲介手数料などの領収書
- 登記事項証明書
- 本人確認書類
- マイナンバー確認書類
- 特例を利用する場合に必要な添付書類
必要な書類は、売却した不動産の内容や利用する特例によって異なります。
「どの書類を用意すればいいか分からない」という場合は、早めに確認しておくと手続きがスムーズです。

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